小垣江地区自主防災会会則

防災情報

令和6年7月1日改定

第1条(名称、所在地)

本会は、小垣江地区自主防災会と称し、事務所を小垣江市民館に置く。

第2条(目的)

本会は住民の隣保共同の精神に基づき、地震・台風等各種の災害に対して、自主的防災活動を行うことにより、被害の防止あるいは被害を軽減することを目的とする。

第3条(事業)

本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 防災知識及び事前対策の普及に関すること。
  2. 防災訓練の実施に関すること。
  3. 災害発生時における情報の収集伝達・初期消火・救出救護・避難誘導・避難所運営等の応急対策に関すること。
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

第4条(会員)

本会は、小垣江地区(小垣江町、荒井町)内の居住者をもって、組織する。

第5条(役員)

本会に次の役員を置く。

  1. 会長     1名
  2. 副会長    必要数
  3. 本部員    必要数
  4. 会計     1名
  5. 監査     2名
  6. 顧問     必要数

役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。

第6条(役員の職務)

役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は会務を総括する
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 本部員は会の事業を企画立案し、会務の運営にあたる。
  4. 会計は会計事務にあたる。
  5. 監査は会の会計を監査する。
  6. 顧問は会務の助言・指導をする。

第7条(役員の選出)

役員は次の役職をもって充当し、地区委員会で承認する。

  1. 会長は小垣江地区(自治会)長をもって充てる。
  2. 副会長は、地区長代理、公民館長ほか、防災に関する有識者の中から会長が推薦しこれに充てる。
  3. 本部員は、地区6役、地域安全パトロール隊長、応援隊隊長ほか、防災に関する有識者の中から会長が推薦しこれに充てる。
  4. 会計は地区会計をもって充てる。
  5. 監査は地区監査をもって充てる。
  6. 顧問は地区内市会議員をもって充てる。

第8条(組織の編成)

  1. 本部の他に街路路安全班、避難誘導班、家屋安全班、救出救護班、災害時要配慮者救護班、給食給水班、防火班、情報班の9つに区分し編成する。
  2. 班には班長及び副班長を設け班会議に参加する。

第9条(会議)

会議は、役員会及び班会議とし、必要に応じて会長が招集する。

1) 役員会

  • 活動の実施・運営に関すること
  • その他会長が必要と認める事項

2)班会議

  • 活動の実施・運営に関すること
  • その他会長が必要と認める事項班会議

3)会議の議長は会長が務める。

4)会議では、関係機関へ出席要請し、情報の収集や意見交換をすることができる。

第10条(報告・承認)

自主防災会の活動は、地区委員会で承認を得て、市民館運営委員会に報告する。

  1. 会則の改正
  2. 活動計画及び活動報告
  3. 予算及び決算報告
  4. その他会の運営に必要な事項