令和6年7月1日改定
第1条(名称、所在地)
本会は、小垣江地区自主防災会と称し、事務所を小垣江市民館に置く。
第2条(目的)
本会は住民の隣保共同の精神に基づき、地震・台風等各種の災害に対して、自主的防災活動を行うことにより、被害の防止あるいは被害を軽減することを目的とする。
第3条(事業)
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 防災知識及び事前対策の普及に関すること。
- 防災訓練の実施に関すること。
- 災害発生時における情報の収集伝達・初期消火・救出救護・避難誘導・避難所運営等の応急対策に関すること。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
第4条(会員)
本会は、小垣江地区(小垣江町、荒井町)内の居住者をもって、組織する。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 必要数
- 本部員 必要数
- 会計 1名
- 監査 2名
- 顧問 必要数
役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
第6条(役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
- 会長は会務を総括する
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 本部員は会の事業を企画立案し、会務の運営にあたる。
- 会計は会計事務にあたる。
- 監査は会の会計を監査する。
- 顧問は会務の助言・指導をする。
第7条(役員の選出)
役員は次の役職をもって充当し、地区委員会で承認する。
- 会長は小垣江地区(自治会)長をもって充てる。
- 副会長は、地区長代理、公民館長ほか、防災に関する有識者の中から会長が推薦しこれに充てる。
- 本部員は、地区6役、地域安全パトロール隊長、応援隊隊長ほか、防災に関する有識者の中から会長が推薦しこれに充てる。
- 会計は地区会計をもって充てる。
- 監査は地区監査をもって充てる。
- 顧問は地区内市会議員をもって充てる。
第8条(組織の編成)
- 本部の他に街路路安全班、避難誘導班、家屋安全班、救出救護班、災害時要配慮者救護班、給食給水班、防火班、情報班の9つに区分し編成する。
- 班には班長及び副班長を設け班会議に参加する。
第9条(会議)
会議は、役員会及び班会議とし、必要に応じて会長が招集する。
1) 役員会
- 活動の実施・運営に関すること
- その他会長が必要と認める事項
2)班会議
- 活動の実施・運営に関すること
- その他会長が必要と認める事項班会議
3)会議の議長は会長が務める。
4)会議では、関係機関へ出席要請し、情報の収集や意見交換をすることができる。
第10条(報告・承認)
自主防災会の活動は、地区委員会で承認を得て、市民館運営委員会に報告する。
- 会則の改正
- 活動計画及び活動報告
- 予算及び決算報告
- その他会の運営に必要な事項