小垣江地区自治会規約

自治会情報

第1条(目的)

この会は、小垣江町・荒井町地区の調和ある発展と地域住民相互の親和を図り明るく豊かな地域づくりを目的とする。

第2条(名称および事務所)

この会の名称は、小垣江地区自治会(略称:地区会)と称し、会の事務所は、小垣江市民館内(小垣江町清水25-14番地)に置く。

第3条(組織)

この会は、小垣江町・荒井町地区住民の加入会員(以下会員という)をもって構成し、次の組をもって組織する。(アイウエオ順)

荒井1組、荒井2組、池下組、犬ヶ坪組、王地組、上組、上沢渡組、北組、下組、地内組、東竜組、中組、西組、西高根組、東1組、東2組、南組、向組、向北組、向東組

*各組には相当数の班を置く。(班は10世帯程度を標準とする)
*地区(自治会)長が選出された組は、1組、2組として対応することができる。

第4条(事業)

この会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 健康で安心して暮らせる地域づくり。
  2. 心の豊かさ(扶助)を育む地域づくり。
  3. 快適な住まいと生活環境の向上を図る地域づくり。
  4. 暮らしの豊かさを支える地域づくり。
  5. 地区公民館活動を分担支援し和を創る地域づくり。
  6. その他本会の目的を達成するに必要な地域づくり。

第5条(役員)

本会に、次の役員を置く。

第6条(役員の任務)

役員の任務を次のとおりとする。

  1. 地区(自治会)長は、会を代表して会務を総括する。
  2. 地区(自治会)長代理は、地区長事故ある時はその任務を代行する。
  3. 地区(自治会)会計は、会計事務にあたる。
  4. 監査委員は、会計監査にあたる。
  5. 地区委員および組長・屋敷総代は、所属する組を代表し、会の運営にあたるとともに、必要に応じ班長会議または組集会を開き意見の取りまとめを行う。
  6. 班長は、所属する班を代表する。
  7. 公民館活動兼任者は、その任(別に定める)にあたる。
  8. 地区委員は、防災、文化、祭祀、広報、市民館などの各分野を分担し担当する。担当分野は地区(自治会)長が任命する。

第7条(役員の選出、任期および再選)

役員の選出、任期、再選はを次のとおりとする。

  1. 地区(自治会)長および監査委員は、地区委員の互選による。
  2. 地区(自治会)長代理および会計は地区委員の中から、地区(自治会)長が指名し地区委員会の承認を得る。
  3. 公民館長は地区委員の互選又は、選挙による。
  4. 公民館主事および書記は地区委員の中から公民館長が指名し、地区委員会の承認を得る。
  5. 地区委員および組長・総代は各組より、各1名を選出する。
  6. 班長は、各班より、1名を選出する。
  7. 公民館長は前の年度の地区委員中からも選出することができる。
  8. 各役員の任期は1年とする。ただし、補欠の役員は前任者の残任期間とする。
  9. 各役員は再任することができる。ただし、3年を限度とする。
    ※注:自然災害、感染症、その他の事情により自治会本来の運営が困難と判断する場合は本規定に関わらず、1年延長出来るものとする。その際の承認については規約第12条に準ずるものとする。
  10. 公民館長が前の年度の地区委員から選出された場合は、地区委員として扱う。

第8条(会の運営)

会の運営は次のとおりとする。

  1. この会の運営は、地区委員で構成する会議体(地区委員会という)の決議によるものとする。
  2. 地区委員会は、地区(自治会)長が召集し、地区(自治会)長および過半数の地区委員の出席がなければ会議を開き議決することができない。
  3. 地区委員会の議事は、出席した委員の賛成過半数をもって決し、賛否同数の時は地区(自治会)長の決するところによる。
  4. 地区委員会は、次の事項を審議、議決する。
    1)地区の運営に関する重要な事項。
    2)事業計画、予算、決算に関すること。
    3)組の新設、廃止に関すること。
  5. 地区(自治会)の運営に公民館各部の意見を反映するため、運営委員会を置く。
  6. 運営委員会は、地区(自治会)長、地区長代理、会計、公民館長、主事、書記、監査委員、組長代表、屋敷総代代表、防犯パトロール隊長、婦人部部長、子ども会会長、青年団団長、老人クラブ代表で構成し、議長は地区(自治会)長を充てる。
  7. 運営委員会には、顧問を置き、前任の地区(自治会)長および小垣江地区選出の議員を充てる。
  8. 運営委員会は年1回以上開催し、事業計画、予算、決算などの基本方針を審議し、地区委員会へ勧告する。

第9条(運営費)

この会の運営に必要な経費は、次の収入をもって充てる。

  1. 自治会費(地区振興費) : 1世帯  年間 1,600円
  2. 刈谷市からの行政事務委託費
  3. 各事業に対する補助金
  4. 寄付金
  5. その他収入

第10条(費用、報酬)

この会の運営で発生する費用および報酬は地区事情を勘案して支払うものとする。

第11条(会計年度)

この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第12条(規約の改廃)

本規約の改廃は、地区委員会で審議、議決するものとする。
規約の改廃は、地区委員の3分の2以上が出席し、出席委員の4分の3以上が賛成して成立するものとする。


印刷用(A4×4ページ) 👉 令和8年版 小垣江地区自治会規約